知財戦略を総合的にサポート


特許法第 1 条に「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。
つまり、特許を受けることができる発明であるためには、今までにない新しいものであり、第一に産業として実施できるものであることが条件となっています。
だからこそ、クライアント様の無形の財産として、また産業界の財産として、認め守られるものとなります。私たちは、クライアント様との密度の濃い打合せを行い、正確に産業発達に寄与する発明であることを理解していただける準備をいたします。またグローバル化した現代では、国際的にお客様の財産を守ることも不可欠です。クライアント様とのコミュニケーションの密度を高め、機密情報の漏えいを防ぎながら、強い特許としてクライアント様の財産を創造するサポートを行っております。
6つのミッション
取り扱い業務

専門分野 技術分野
